2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
一部の方々は、この五号にある、いわゆる事務の相談というのを手続的な相談と称し、七号の、いわゆる簡易裁判代理権にかかわる相談を法律相談とするなどの解釈がございますけれども、百四十万以上の請求や目的について司法書士さんが相談を受けることができないのではないかといった間違った解釈がなされ、業務が大変縮小しているという指摘がございます。
一部の方々は、この五号にある、いわゆる事務の相談というのを手続的な相談と称し、七号の、いわゆる簡易裁判代理権にかかわる相談を法律相談とするなどの解釈がございますけれども、百四十万以上の請求や目的について司法書士さんが相談を受けることができないのではないかといった間違った解釈がなされ、業務が大変縮小しているという指摘がございます。
これを導入する理由、それからこれまでの簡易裁判と違ってこの制度であれば利用もされるだろうというような御答弁がございました。
免許証の有無はもちろんのこと、それは当然のことですが、実に長い時間がかかって、それで最後は、きちっとした裁判をやるなんてことはありませんが、簡易裁判か何かで罰金を取られる。 オーナーも仕方なかったなと言っている。自分たちも深く反省している。自分の船でもあったと。それでも罰金取られちゃう。そういう仕組みが本当にいいのかどうか。なぜ罰せられなければならないか、間違えてね。自分の船ですよ。
やはりこの守秘特権というのがこれから、単に弁護士の世界だけでなくて、弁理士の世界、それから先ほど申し上げた例えば簡易裁判等々で訴訟代理を求めている司法書士の場合にも出てくると思うんですけれども、例えばこの守秘特権というのは司法制度改革審議会の議論の中であるのかどうか、その辺はいかがなんですか。 この二点。
○三浦(隆)委員 次に、簡易裁判制度に関連してちょっとお尋ねをしたいと思います。 最近日弁連が行いました「暮らしと法律相談」全国世論調査を見ますと、国民の多くが専門の法律知識を必要とする問題を身近に抱えながら、弁護士を利用して解決を図らない、そして裁判も敬遠する傾向が強いというふうに示されております。ここに日本人の法意識が浮き彫りにされているというのかもしれません。
もう一つにも、簡易裁判制度があるという事実をまだまだ知らない一般の人も多いかと思いますので、広報活動もより進めていただいたらなおいいのではないかなと考えます。そしてその次は、簡易裁判所はもっとふやして充実した方がよいのではないかと私は思うのですが、これについて法務省はどうお考えでしようか。
さて、同じ調査の中でも特に簡易裁判の制度について触れているところがありまして、この調査では簡易裁判制度の必要性については、「ぜひ作るべきだ」という見解が六三・二%、大変高いということです。一方で、先ほど来の「よほどのことがない限り裁判はしたくない」と思っている人が八八・三%だというわけです。裁判はできるだけしたくない、だけれどもするなら簡易裁判制度が一番身近だというふうに答えているわけです。
いまお話ありましたけれども、どうですか、端的に言って、簡易裁判の場合でも本人が出廷しないままに、またもっとひどい場合は、知らないままに判決が言い渡されるという、いわゆる欠席裁判みたいなことがあるわけだけれども、このやり方をしていきますと、やっぱりそうしたケースはどうしたってふえざるを得ないんじゃないですか。
○小谷守君 裁判所から、はがきによる送達例、たとえば民事でありますと上告記録到達通知書、担保取り消し決定通知書、調停期日呼び出し状、簡易裁判の期日呼び出し状、刑事事件では押収物還付通知書というようなものがはがきによる通達になっておると承知をしておりますが、間違いありませんか。
御指摘の霞が関法曹地帯、私ども霞が関中央官衙地区のA地区と称しておりますが、この地区の国家機関の施設といたしましては、現在建設中の東京高等、地方、簡易裁判合同庁舎のほかに法務省の総合庁舎、それから合同庁舎の第六号館、いずれも仮称でございますが、これらの建設が予定されております。
A地区につきましては、国家機関の庁舎として考えておりますのは、現在建設中の東京高等、地方、簡易裁判合同庁舎のほか、法務総合庁舎、それから合同庁舎第六号館が、これは仮称でございますが、予定されております。 それで、中央官衙の施設の需要を的確につかんで対応するためには、Aブロックのみでなくて、行政官署の区域全体の長期的な見通しに立った建設計画が必要でございまして、そのための作業を進めております。
特に高知地裁管内の簡易裁判におきましては、昭和五十一年以後民事訴訟事件が急増しており、これは割賦購入あっせん業者からの立てかえ金請求事件の増加によるものと見られます。 次に、刑事事件について見ますと、高松高等裁判所における刑事訴訟事件の受理人員は、昭和五十三年以降増勢に転じ、管内地方裁判所におきましても、五十四年は五十年に比較して約二八%の増加となっております。
単なる簡易裁判のようなものとは違わなくちゃいけない。その点で、今後具体的にどのようにこの法を運用されるかということを最後に伺って、私の質問を終わります。
公安調査庁長官 川井 英良君 厚生省援護局長 高木 玄君 委員外の出席者 文部省初等中等 教育局地方課長 鈴木 勲君 自治省行政局公 務員部公務員第 一課長 宮尾 盤君 参 考 人 (元陸軍法務中 佐) (豊島簡易裁判
そしてそれに対してはあらためて簡易裁判を起こしている。こういうような事態があるわけでありますけれども、こういうような点については一体どういうことなんですか。
したがって、政府及び裁判所は、本案の実施に際しまして、簡易裁判所判事について可及的に法曹有資格者を当てることにつとめるとともに、簡易裁判所をして現行の簡易裁判手続の活用をはかることはもとより、不動産に関する訴訟その他複雑な事件を処理することを避けることにより、簡易裁判所本来の機能を発揮するように希望します。
いずれにしても、いまお話しをいただいたことによりますと、松江で四十四年は五〇・二%と四九・八%、簡易裁判のほうが非常に多いわけですね。これはきょうはお答えいただけないだろうと思いますから資料要求になると思いますが、十万以上三十万円以下、要するに本改正案が通った場合、松江の裁判所の十万から三十万円までの事件というのはどうなって、率はどういうふうに変化してまいりますか。
○本島委員 私はしろうとですから、いまの御説明を聞いて思いますことは、たとえば裁判所における簡易裁判というような形、それから家庭紛争等に際しましての家庭裁判所、こういう形のところまでの権限はあるのでしょうか。そこまではいかないものなんでしょうか。八条機関の限度というとおかしいけれども、権限というんでしょうか、これはそういうふうに理解していいものかどうか。
裁判所の一番上段にある最高裁以下高等裁、地方裁、家庭裁、簡易裁の、この簡易裁判の罰金二万円の略式起訴で駒井君がリーダーとして起訴されました。このような点から考えてみますと、どうしてもこれは警察及び法務省の考え方の中に大きな誤りがあると思われるのでございます。
ところが裁判によって救済されるのはどういうのかというと、五十三万件のうちに裁判によって救済されたのはわずかに六千件、簡易裁判によって救済されたのが五千件、とにかく一%強しか裁判によって救済されない。しかもその裁判で適当な判決を得ても、その三五%は金を払わない。こういう形になっておるから、今日むち打ち症というものが大きな社会問題化したのですよ。
したがいまして、何かこれは司法と行政の途中でございまするか、どう言いまするか、簡易裁判のような形、あるいはまたいま軽犯罪法で即決をやっております。
御指摘のように、零細な農民にそれだけの知識もない、金もない、暇もないという実情があるわけでございますので、そういった零細な農民等の被害者を特に救う必要があるということで、先ほどもちょっと申し上げましたが、今度の鉱害賠償法の章に新しく第三節という規定を入れまして、仲介という制度と、それから鉱業審査会による裁定という、いわば簡易裁判——あまり時間もかからず、金本かからず、たいして知識がなくても、この制度